今日は、遺言書とエンデイングノートについて書きたいと思います。
まずは、遺言書について書いていきたいと思います。
遺言書には4通りあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言、そして特別方式遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言がポピュラーなのかもしれませんね。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。
一番のポイントは必ず自筆である事です。代筆やワープロ・パソコンは無効になります
また、次には判読しやすいように丁寧に書く事です。
メリットは費用もかからないので、簡単に作れるので多く利用されている点ですね。
しかし、決まり通りに作られていないと遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いそうです。遺言書を書いてある事を明確にしておくか遺言書を保管する人も必要ですね。遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。
あと、本人の自筆なのかどうかともめた場合などは、筆跡鑑定が必要になってくるなど煩雑な事柄が発生する可能性があったりします。手軽ですが問題発生の可能性を秘めているのでなかなか難しいですね。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言の事を言います。
公正証書遺言は最も確実な方法ではないでしょうか?
作成方法は遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃える事、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で言った事を作成していきます。内容に悩んだ場合、公証人にアドバイスを受ける事も出来ますし、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。場合によっては遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうこともできます。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配もなく、遺言者には正本が渡されますが、万一、正本を紛失しても再交付も可能です。
なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わります。遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありませんので遺言の執行が迅速にできます。
以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言と言えるでしょう。
(ここにかいてある他色んな決まり事などがありますので、気になる場合はお住まいの公証人役場へ行き教えてもらう事がとても大事です。)
秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていき、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きないでしょう。公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてまうこともないでしょう。
この場合の遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまわないそうです。
このように作成した遺言書を持って2人以上の証人を連れ、公証役場に行き遺言者は公証人及び証人の前にその封書を提出し、自分の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を言い、公証人がその封紙上に遺言者の自分の遺言書である旨の内容や、提出した日付を書いてくれます。そして遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されるます。作成されたら、その遺言書は遺言者自身で保管する事となります。
ただ、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてたりしていれば無効となってしまう危険性がある可能性があります。自筆証書遺言と同じように、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったら、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。この方式は圧倒的に少ないそうです。手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないからだそうです。
紛失などにも対応ができないので、どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、公正証書遺言を選択した方が良いのではないでしょうか?
特別方式の遺言というのは、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言です。
● 死亡危急者の遺言 ●船舶遭難者の遺言 ●在船者の遺言 ●伝染病隔離者の遺言
と4種類があります。
なお、特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になるそうです。
遺言書に関しては、現在学習中です。
民法に定められた部分もありますので、かなりデリケートな行為になるかと思います。
それだけに、効力を持つものがあるのも確かだと思います。
さて、エンデイングノートはどうでしょう?
かんたんに始められる、思い立った時に、書き記していけるという点では、
自筆証書遺言と同じカテゴリになるのではないでしょうか?
費用も安いものでは300円台くらいからあります。
(高いものは10,000円を超えるものも出てきました)
ただ、なにが一番違うのか?それは法的効力が無いという所です。
よって、家庭裁判所に届け出て検認手続を受ける必要はないという事です。
しかし、法的効力が無いからといって書き記しても全く意味がないのかというと、そうでもないと思います。
自分の意思は伝えられます。
それと、書いてはいけない事もない。むしろ、伝えたい事を細かくガンガン載せる事が出来ます。
(もちろん、その意思が100%叶えられる保証はないですが)
気持ちを伝え残す事は大切な事です。
それと、普段から話す事はもっと大切です。
残された家族が迷わないように、悲しい争いをしないように、
貴方が心穏やかに安らかに天国での生活をする為
家族が心穏やかに生活をする為
少しづつでもいいですから、お手紙を書くような気持ちで書き残していきませんか?
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