さて、皆さんはお墓の住所が言えるでしょうか?
「住所」なんてあるの?という方が多いのではないでしょうか?
実はきちんとお墓には住所があります。
菩提寺の敷地内や部落内の共同墓地などは無い場合もありますが、
お墓も大切な財産ですので、権利証があります。
なんて、偉そうな事を書いていますが
私も母が亡くなって初めてその存在を知ったんですけれど・・・
管理費の振込用紙が来ていたので、振り込んでいれば大丈夫だと思っていました。
母が亡くなって、振込用紙の送り名を変えてもらおうと菩提寺へ出向いた所、ご住職から「権利書は?」と言われ
「えっ?なんですかそれ」という具合で、そこからはご住職に教えて頂き名義変更をして権利証も再発行して
頂きました。もちろん、その権利証は娘たちに話してしまう場所も教えました。
昨日はエンデイングノートについて、書きましたが
お墓の権利書の置き場所も記入しましょうね。
その時に菩提寺はどこなのかも記入しましょう。
管理費はいくらかかるのかなども重要です。
その際にはお墓の名義が誰になっているのかも大切なポイントです。
ご自分になっているのであればいいのでしょうが、亡き夫若しくは亡き妻になっている場合、
またはそれ以前にご祖父母様だったりする場合などもありますので、もめ事の一つになる可能性もあるので
名義の変更も必要になります。
ご自分にするもよし、ご子息様ご息女様にしておくのであれば尚権利書の存在を明らかにしておくのが賢明かと思います。
青森は雪が多いので、冬期間はお墓詣りが物理的に難しい場所も多いと思います。
その際には、菩提寺に位牌堂を設けている方もあるかと思います。
その位牌堂の名義もお墓同様確認しておく必要があるかと思います。
位牌堂も寺院様にもよりますが、権利を取得するのに結構な金額がかかった場合もあります。
なぜ、こんな事を書くのかというと
万一、亡くなられた後にご実家にお住まいになられない場合などで、
お墓や位牌堂の管理費の振込用紙が届け先不明になっていると、放置という事になって連絡先不明になると、
合葬墓にまとめられてしまう可能性もあるからなのです。
ご先祖様が築いたお墓ですから、継承していかなければならないのですが
様々な事情で継承できない場合はきちんと墓じまいするなどの措置をしなければなりません。
さすがに1年2年とかの短期間の管理費未納ではそんな事はありませんが、
菩提寺でもきちんと管理をしてくれているわけですから、お参りに行った際にでもご住職に会って
お話をしたりすると防げるのではないでしょうか。
継承するのも、墓じまいするのも残された遺族の務めではないかと思います。
仕事や住まいの関係上、なかなかお墓の掃除に行けない場合などは
トータルプロデュースモコでもお墓掃除代行を承っております。
その際にも、○○墓地の○○番地○○○号とはっきり教えて頂く必要があります。
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